特に任意整理はバレずらくて、ほぼバレないと思っておいていいわ。
じゃあ今日は、家族や会社にバレるケースとバレずに債務整理を行う方法を解説するわね。
目次
誰にもバレずに債務整理の手続きを行う方法
家族や勤務先にバレずに債務整理をするには、弁護士事務所や司法書士事務所に依頼するのが最適な方法です。
なぜ依頼した方が良いのかというと、債権者からの督促が止まるからです。
具体的に言うと、弁護士や司法書士は債務整理手続の依頼を受けると債権者に対して受任通知を送付し、債権者はこの受任通知を受け取ると債務者に対して取り立て行為ができなくなります。
また、依頼することで債権者や裁判所とのやり取りもすべて事務所が代わりに行ってくれるため、自宅に書類が届いたり連絡が来たりすることがなくなるのです。
債務整理のことが家族や会社にバレる可能性はゼロではない
基本的に、家族や会社に債務整理をしたことがバレることはありません。
なぜなら、債務整理をしたからといって家族や勤務先に通知が行くようなことはないからです。
ただし、冒頭でお伝えしました通り、債務整理の方法によっては知られる可能性もゼロではありません。
債務整理には、債務者と債権者だけで行う「任意整理」と裁判所を通して手続きをする「個人再生・自己破産」がありますが、任意整理よりもバレる可能性が高くなります。
「家族」に債務整理がバレるケース
バレるケース①:自己破産をして家や車を手放すことになった
自己破産は、家や車が換価処分されることで(国や自治体によって強制的に販売されること)、そのお金が債権者に充てられる仕組みです。
もし住んでいる家や普段使っている車が破産者の名義である場合、手放さなければいけなくなります。
家や車を失うことは家族にも大きな影響を与えるので打ち明けなければならず、このタイミングでバレることが考えられます。
バレるケース②:家族が保証人の状態で個人再生や自己破産をした
個人再生や自己破産をすると、債務者本人は借金が減額されたり免除されたりします。
しかし、保証人や連帯保証人は引き続き支払義務を負います。
もし家族が保証人・連帯保証人になっている状態で個人再生や自己破産をすると、家族のもとに支払うよう請求がいくため、債務整理したことを知られてしまうのです。
バレるケース③:住宅ローンなどの審査に落ちてしまった
債務整理をすることでローンの審査に落ちてしまい、それがきっかけでバレてしまう可能性があります。
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。
信用情報とは、個人のカード・ローンの契約内容や取引履歴などの情報のことです。これらの情報を管理している機関を信用情報機関と言います。
信用情報機関に債務整理の事実が登録されると、支払い能力を問題視されてローンの審査に落ちてしまう可能性が高いです。
審査に落ちたことがきっかけで、家族に理由を問われてバレてしまうかもしれません。
「会社(勤務先)」に債務整理がバレるケース
バレるケース①:会社からお金を借りている状態で個人再生や自己破産をした
基本的に、個人再生や自己破産ではすべての債務が整理の対象となるため、自分で整理する債務を選べません。
つまり、会社からお金を借りていれば、その借り入れも整理の対象となります。
そして、弁護士や司法書士は、債務整理の依頼を受けると債権者に対して受任通知を送付するため、会社にその通知が行くことでバレてしまう可能性があるのです。
バレるケース②:会社に退職金計算書を発行してもらった
個人再生や自己破産では、裁判所に退職金計算書を提出します。
退職金計算書とは、現時点で退職した場合にいくらの退職金がもらえるのか、見込額を記載した書類です。
会社に発行してもらう必要があるため、何に使うのか理由を聞かれるかもしれません。
日常生活においては使用する場面が少ない書類ですので、発行してもらう時に債務整理をしたことがバレてしまう可能性があります。
バレるケース③:会社の人が官報を目にする
個人再生や自己破産は任意整理とは異なり、手続きをすると官報に氏名や住所が記載されます。
官報とは、政府や各府省が国民に広く知らせるために発表する公文や公告などのこと。
もし会社の人が、この官報を目にしていた場合は、債務整理をしていることがバレてしまうことになります。
もし勤務先や家族に債務整理の事がバレると・・
バレた時のリスク①:解雇される可能性あり
もし会社に債務整理をしたことが知られても、それだけが理由で解雇されることはありません。
しかし、自己破産をすると一定期間就けなくなる職業があります。
- 生命保険外交員
- 警備員
- 士業(弁護士や司法書士)
など
もしこれらの職業に就いている人が自己破産をする場合、破産手続き中は就業できなくなってしまいます。
バレた時のリスク②:家族から恨まれる可能性あり
先に述べたとおり、家族が保証人や連帯保証人になっている場合に個人再生や自己破産をすると、家族が代わりに支払わなければいけません。
もし支払いが難しければ、家族も個人再生や自己破産をする必要が出てきます。
保証人や連帯保証人を家族にしている場合は、任意整理を選択してその債務は整理しないという方法を取らなければなりません。
任意整理は個人再生や自己破産よりもバレにくいって嘘?本当?
任意整理は、個人再生や自己破産と比べて周囲にバレにくいです。
なぜなら、任意整理では整理する債務を自分で選ぶことができるからです。
たとえば、家族が保証人や連帯保証人になっている場合は、その債務を外して整理することができます。
同様に、会社からの借り入れがある場合も、その債務を外して整理すればバレるリスクはかなり低くなります。
また、裁判所を通さずに手続きできるため、同居する家族の収入状況を報告する必要もありません。
ただし、自分で任意整理をする場合は債権者との交渉や必要書類の準備などもすべて自分でやらなけれなりません。
そのため、自宅に書類が届いたり連絡がきたりすると家族に知られてしまう可能性があります。
おわりに
任意整理に関しては、ほぼバレないと思っていてもいいんじゃないかしら。
さらに司法書士と弁護士に頼めば、バレる可能性はゼロに近いといっても過言じゃないわ。
綿野コマ
法学部卒業後、司法書士事務所に4年間勤務。
司法書士補助者として法律に関わる業務経験を積んだ後にライターへ転身。
債務整理をはじめ、法律というあまり馴染みのないテーマの記事を「丁寧にわかりやすく」手がけている。
2級FP技能士の資格を取得済み。