実際、ネットで「弁護士や司法書士に債務整理を断られた」っていう口コミが沢山寄せられているわ。
目次
債務整理が断られるケースとは
任意整理で断られるケース
ケース①:返済能力がないと判断された
任意整理でカットされるのは利息の部分のみであり、元本部分は返済しなければなりません。
そのため、任意整理では今後返済できるほどの支払い能力が求められます。
もし収入がない場合は、自宅や車などの資産を売って収入に充てることも可能ですが、収入・資産ともになければ任意整理を利用するのは難しいです。
そうなると「この人には支払い能力がないから任意整理はできない」と弁護士に判断されて、断られてしまう可能性があります。
ケース②:借金が多すぎる
任意整理できる債務の金額は明確に決められていませんが、おおよそ100~300万円程度が目安です。
この金額を、3~5年かけて毎月少しずつ返済していきます。
例えば、300万円を5年かけて返済する場合は1年で60万、1か月あたり5万円ずつ返済するイメージです。
収入が多ければそれほど負担になりませんが、会社員で生活費も捻出しながら毎月返済することを考えると、借金が多すぎると任意整理では返済しきれない可能性があります。
ケース③:任意整理する債務をほとんど返済をしていない
任意整理をしても、その後借金の返済を続けることには変わりありません。
そのため、借りてから任意整理するまでの間にほとんど返済していないようなケースでは、任意整理をしてもらえないかもしれません。
債権者側からすれば、今まで決まりどおりに返済しなかったのだから、今後も返済してもらえないだろうと考えます。
このように、ほとんど返済していないと任意整理は難しいと判断され、断られる可能性があるのです。
自己破産・個人再生で断られるケース
ケース①:返済が一時的に滞っているだけである(自己破産)
自己破産が認められるためには、借金の返済の見通しが立っていない状態でなければなりません。
任意整理では、今後も返済しなければいけないため支払い能力が求められます。
しかし、自己破産では借金がゼロになるため、反対に支払い能力がなく返済の目途が立っていないと判断される必要があるのです。
そのため、一時的に返済を滞納してしまっているだけで支払い能力がある場合は、自己破産が利用できず断られてしまうかもしれません。
ケース②:ギャンブルによる借金である(自己破産)
ギャンブルによってできた借金は自己破産ができない可能性があります。
なぜなら、自己破産をするには免責許可を得なければならないからです。
免責許可とは裁判所から出される決定のことで、債務者の借金を免除する効力を持っています。
しかし、免責が許可されない恐れのあるケースがいくつかあります。
そのうちの1つが、ギャンブルによる借金です。
破産法では「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」という規定があります。
ギャンブルはこの免責不許可事由に該当することから、免責許可が出ない可能性があるのです。
このことから、ギャンブルでの自己破産は難しいと判断されて弁護士に手続きを断られてしまうかもしれません。
ケース③:支払い能力がないと判断された(個人再生)
個人再生も任意整理と同様に、手続きした後も支払いを続けます。
そのため、支払い能力がなければ個人再生ができません。
ただし、個人再生は任意整理よりも減額される割合が大きく、借金額を最大10分の1程度まで減らすことができます。
そのため、安定した収入は必要ですが、債務整理をした後の返済額の負担は任意整理ほど大きくはありません。
債務整理を断られた時の対処法3選
対策①:他の事務所に相談する
弁護士や司法書士によって対応している分野が異なります。
債務整理に特化して対応している人もいれば、相続に特化して対応している人もいます。
相談する際は、ホームページなどで業務内容を見て債務整理に強い弁護士・司法書士に依頼してみましょう。
また、司法書士は140万円以下の借金に限って法律相談や交渉、訴訟ができると決められています。
もし借金額が140万円を超える場合は、最初から債務整理に対応している弁護士に相談すれば、対応してくれる人を何度も探す手間が省けます。
対策②:自分で債務整理の手続きをする
債務整理は弁護士や司法書士に頼まないとできないわけではなく、自分で手続きすることも可能です。
自分でやれば弁護士費用もかからないため、債務整理にかかるお金を抑えられるメリットもあります。
一方で、債権者との交渉や書類の準備、その他必要な手続きを自分でやらないといけないデメリットもあります。
また、自分で手続きを進めると受任通知を送れないため、債権者からの督促は止まりません。
債権者はこの通知を受け取ると、債務者に対する取り立て行為を禁止されます。
対策③:過払い金を請求する
CMなどで過払い金という単語を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
過払い金とは、本来なら払う必要のない利息のことです。
2010年6月18日に法改正されるまで、出資法と利息制限法で利息の上限が異なっていました。
さらに、ここに貸金業法の規定が加わってグレーゾーン金利が生まれ、過払い金が発生してしまったのです。
もし自分の債務が2010年6月18日よりも前の契約であれば、過払い金請求をして返済額を減らせるかもしれません。
ただし、過払い金を請求するには引き直し計算と呼ばれる複雑な計算をする必要があります。
計算を間違えてしまうと返ってくるお金が少なくなったり、債権者に過払い金の支払いを断られたりする可能性があります。
そのため、過払い金の金額を算出する時は弁護士や司法書士に依頼した方が正確です。
事務所によっては過払い金の調査だけなら無料で行っている所もあるため、過払い金があるかどうか知りたい場合は調査をお願いしてみましょう。
おわりに
だから弁護士も司法書士さんも断りたくて断ってるわけじゃないのよ。
綿野コマ
法学部卒業後、司法書士事務所に4年間勤務。
司法書士補助者として法律に関わる業務経験を積んだ後にライターへ転身。
債務整理をはじめ、法律というあまり馴染みのないテーマの記事を「丁寧にわかりやすく」手がけている。
2級FP技能士の資格を取得済み。