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債務整理を依頼するなら弁護士と司法書士のどっちが良い?
債務整理を依頼する時は、基本的には弁護士に依頼するのがおすすめです。
なぜなら、弁護士の方が対応できる業務の範囲が広いからです。
司法書士に依頼すると一部の手続きを債務者本人が行わなければならないため、自分自身の負担を最小限に抑えたい場合は弁護士に依頼した方が良いでしょう。
なお、弁護士の債務整理費用は司法書士よりも高い傾向にあるため、費用を極力安く抑えたいのであれば司法書士に頼むのもいいでしょう。
債務整理における弁護士と司法書士の違い
次に弁護士と司法書士の違いを解説します。それぞれの違いを表で表わすと次の通りです。
比較項目 | 弁護士 | 司法書士 |
費用 | △(高め) | ○(安い) |
業務範囲 | ○(幅広い) | △(一部制限あり) |
手続きの手間 | ○(楽) | △(一部自分で行う作業あり) |
手続き期間 | 違いなし | |
借金の減額効果 | 違いなし |
それでは、具体的にそれぞれの違いについて見ていきましょう。
費用
債務整理の費用は、司法書士の方が安い傾向にあります。
なぜなら、弁護士と司法書士では、弁護士の方が幅広い権限を持っているからです。
特に、個人再生や自己破産は裁判所を通して手続きを行うため、訴訟について別途手数料がかかるケースもあります。
また、司法書士は日本司法書士連合会が定めた「債務整理事件における報酬に関する指針」によって、「任意整理事件を受任したときは、定額報酬として債権者一人当たり5万円を超える額を請求し、又は受領してはならない。」と決められています。
そのため、司法書士は任意整理であれば5万円以内で依頼できる事務所が多いです。
なお、弁護士でも司法書士でも、事務所によって費用体系は異なりますが、債権者である会社1社につき何万円と設定している事務所が多いです。
何社以上だと何万円かかるなど細かく料金設定をしている事務所もあるため、相談する前にホームページで確認しておきましょう。
業務範囲
弁護士の方が幅広い業務に対応しており、司法書士とは主に3つの違いがあります。
司法書士は140万円を超える債務整理はできない
1つ目の業務範囲の違いは、取り扱える債務の金額です。
弁護士は債務金額に上限はありませんが、司法書士は140万円を超える債務は取り扱えません。
ただし、この金額は1社あたりの金額です。
A社から60万円、B社から100万円、C社から50万円というケースでは、1社あたり140万円以内ですので、合計金額が140万円を超えていても司法書士が対応できます。
司法書士は申立代理人になれない
2つ目の業務範囲の違いは、弁護士は本人の代理人として手続きできる点です。
司法書士は書類作成代理人にはなれますが、申立代理人にはなれません。
代理人としての権限の違いが問題になるのは、主に自己破産の場合です。
自己破産を申し立てると、場合によっては裁判官と面談する必要があります。
弁護士は本人の代理人として同席できますが、司法書士は同席できません。
たとえば、東京地裁では自己破産の申立の後に面接する必要がありますが、弁護士が申立代理人でなければ面接できず、司法書士による申立ができないような運用がされています。
また、司法書士の業務範囲について補足すると、書類作成代理人=文字どおり書類の作成だけをするというわけではなく、裁判所とのやり取りや申立、免責決定を受けるまでに相談に乗りサポートを行います。
司法書士が対応できるのは簡易裁判所まで
3つ目の業務範囲の違いは、対応できる裁判所の違いです。
もし訴訟となった時に、弁護士は対応できる裁判所に制限がありませんが、司法書士は簡易裁判所までしか対応できません。
そのため、相手から控訴されて訴訟の場が簡易裁判所から地方裁判所、高等裁判所へと移った場合、本人が出向くか対応してもらえる弁護士を探す必要があります。
手続き期間
債務整理にかかる手続き期間は、整理する方法によっておおよそ決まっており、弁護士と司法書士による大きな違いはありません。
手続きにかかる期間は、任意整理は3か月から半年程度、個人再生は1年から1年半程度、自己破産は6か月から1年程度かかります。
また、自己破産の手続きはさらに同時廃止・管財事件・少額管財の3つに分かれます。
同時廃止は3つの中で最も早く免責許可が下りますが、管財事件や少額管財では破産管財人(破産者が持っている財産を管理する人)が選ばれるなどの手間が増えるため、比較的長い時間がかかります。
手続きの手間
先ほどお伝えした通り、弁護士の方が業務範囲が広いため、弁護士に依頼する方が自分で行う手続きの手間が少なく済みます。
たとえば、弁護士は個人再生や自己破産において本人の代理人として対応できますが、司法書士は書類作成代理人としてしか対応できません。
つまり、司法書士に頼む場合は自己破産による裁判所との面談などを債務者本人で対応しなければならないのです。
もちろん、面談についてサポートはしてもらえますが、その場に同席はできないため慣れていない面談の場に一人で出席する必要があります。
ただし、面談と言っても書類の内容確認や生活状況の確認などがされるだけであり、スラスラと回答できなければ破産が認められないということはありません。
借金の減額効果
借金の減額効果は、司法書士と弁護士で大きな違いはありません。
減額される割合は、どの手続きによって債務整理をするかによって異なります。
たとえば、任意整理は利息をカットするだけで元本は減らないため大幅な減額がありません。
その一方で、個人再生は借金の総額の最大10分の1程度まで減額されるため、任意整理よりもその効果は大きいです。
自己破産は借金そのものが免除されるため、最も大きい効果を発揮します。
弁護士の債務整理はこんな人におすすめ
- 1社あたりの借金額が140万円を超える人
- 個人再生や自己破産をしようと考えている人
- 自分自身の負担を最小限に抑えたい人
以上のうち、いずれかに当てはまる方は弁護士に相談するといいでしょう。
司法書士の債務整理はこんな人におすすめ
- 1社あたりの借金額が140万円以内の人
- 債務整理の依頼費用を安くしたい人
こういった方々は司法書士への依頼も視野に入れるといいでしょう。
まとめ
司法書士よりも業務範囲が広いから、少なくとも断られる確率が少ないはず。
綿野コマ
法学部卒業後、司法書士事務所に4年間勤務。
司法書士補助者として法律に関わる業務経験を積んだ後にライターへ転身。
債務整理をはじめ、法律というあまり馴染みのないテーマの記事を「丁寧にわかりやすく」手がけている。
2級FP技能士の資格を取得済み。