上手い話には裏があるって言うし、そんなヤバい制度ならデメリットの1つや2つはありそうな気もするけど・・
状況によっては家族や子供、職場への影響もあるから、そのデメリットを知らずに手続きをすると後悔することも・・
家族や子供、会社などにどんな影響があるのか気になるなら要チェックよ。
目次
実はやばい?自己破産のデメリット6選
家族・子供に関するデメリット
デメリット①:家族が肩代わりしなければならないケースがある
自己破産は借金が免除される手続きです。
しかし、免除されるのは債務者本人であり、保証人や連帯保証人に対しては免除されません。
そのため、家族が保証人や連帯保証人になっていると、その家族が借金を支払う必要があるのです。
さらに、保証人・連帯保証人に対しては借金を一括で返済するよう要求されるため、返済が難しければ家族自身も債務整理をしなければなりません。
デメリット②:家族カードが使えなくなる
家族カードとは、クレジットカード契約者の家族が発行できるカードで、契約者と同じ種類のものが発行されます。
しかし、自己破産をすると契約者本人がカードを解約させられて利用できなくなります。
例えば、夫が契約者で妻が家族カードを利用する場合、夫が自己破産をすると夫も妻もカードを利用できなくなります。
ただし、家族カードの利用者である妻が自己破産をした場合は、契約者である夫は引き続き自分のカードを利用できます。
デメリット③:保険を解約しなければならない
自己破産をすると、解約返戻金が20万円を超える保険を解約する必要があります。
なぜなら、自己破産では借金を免除される代わりに、本人の財産は一部を除いて債権者に分配されるからです。
そのため、解約返戻金が20万円を超える保険は高価な財産と判断され、解約しなければなりません。
子供の学資保険や生命保険などがその対象となりますが、裁判所に保険の必要性を説明するなどの手続きをすることで、解約せずに維持できるケースもあります。
仕事に関するデメリット
デメリット①:会社から借金をしている場合はバレてしまう
会社から借金をしている場合は、自己破産をするとその事実がバレてしまいます。
なぜかというと、弁護士や司法書士は自己破産の手続きの依頼を受けると、債権者に対して受任通知を送付するからです。
受任通知の送付は、債権者が債務者に対して取り立てる行為を禁止する効力を持っています。
それは取り立て行為が止まるメリットがある一方で、債権者である会社に通知が行くことで自己破産したことが知られてしまうのです。
デメリット②:一定期間就けない仕事がある
自己破産をすると、一定期間就けなくなる職業があります。
一定期間とは、自己破産の手続きを申し立てた後手続きの開始決定が出されてから、免責許可決定が出るまでの間です。
この期間、以下のような職業に就くことができません。
- 弁護士や司法書士、税理士などの士業
- 警備員
- 保険外交員
もし既にこれらの職種として働いている場合は、休職や転職、一時的な異動などする必要があります。
上記の他にも制限を受ける職種は様々なものがあるため、依頼する際には弁護士や司法書士に確認してみましょう。
財産(車・家など)に関するデメリット
デメリット①:自宅や車を手放さなければならない
もし自宅や車を所有している場合は手放す必要があります。
自己破産では、債権者に対して金銭を配当しなければなりません。
そのため、自宅や車など資産価値の高いものは換価処分をして金銭に換え、債権者へそのお金を配当するのです。
ただし、すべての財産が換価処分されてしまうわけではなく、処分しなくても良い財産(自由財産)もあります。
また、自己破産をするとクレジットカードが使えなくなったり、ローンが組めなくなったりします。
ローンを組んで新たに家や車を購入できないため、生活に大きく影響が出ることに注意しましょう。
自己破産のよくある誤解リスト
誤解①:無職だと自己破産できない
無職であるかどうかは、自己破産をするうえで問題にはなりません。
自己破産では、裁判所に返済が困難であることを認めてもらう必要があるため、支払い能力がないことが条件になります。
ただし、無職でも借金の総額よりも高額な不動産やその他の財産を所有していれば、支払い不能だと認めてもらえない可能性が高くなります。
また、手続きの際に裁判所に支払う費用すら支払えない場合は、そもそも自己破産手続きを始められません。
誤解②:勤務先をクビになる
自己破産をしても、勤務先をクビになることはありません。
労働基準法によって、自己破産をしただけで懲戒や解雇することは禁止されているからです。
ただし、自己破産をしたことで会社に重大な迷惑をかけたなどの理由があれば、懲戒や解雇される可能性もあります。
特に、上記で説明したように一定期間制限を受ける職業に就いている場合、自己破産したことを会社に黙ったまま働いていると重大な迷惑をかけたと判断されかねません。
誤解③:家族や友達にバレる
自己破産をしても、基本的に周りの人に知られることはありません。
弁護士や裁判所から「自己破産をしました」などと通知が来ることはないからです。
一つ注意することとしては、自己破産をすると官報に住所と氏名が掲載される点です。
官報とは、国や自治体からのお知らせのほか、法令などが載っている文書のことです。
もし周囲の人が官報を見ていた場合には知られてしまいますが、そもそも官報は官報販売所など限られた所で販売されており、一般的な書店では売られていません。
誤解④:賃貸ができなくなる
自己破産をしても、家を借りられなくなることはありません。
入居審査に通るかどうかは、審査をする家賃保証会社が信用情報機関に加盟しているかどうかによります。
そのため、もし信用情報機関に加盟している家賃保証会社の場合は、入居審査の段階で自己破産をしたことがわかってしまいます。
ただし、自分で保証会社を指定することはできないため、不動産会社に自己破産をしても審査に通りやすい物件を紹介してもらいましょう。
また、現在賃貸中で自己破産をしても、それだけが理由で退去を命じられることはありません。
まとめ
相談料が無料の事務所も沢山あるし、きっと最適な債務整理方法を提案してくれるはずよ。
綿野コマ
法学部卒業後、司法書士事務所に4年間勤務。
司法書士補助者として法律に関わる業務経験を積んだ後にライターへ転身。
債務整理をはじめ、法律というあまり馴染みのないテーマの記事を「丁寧にわかりやすく」手がけている。
2級FP技能士の資格を取得済み。